MasteringMiFID2個人の日本人オフショア投資家としても、MiFID(Markets in Financial Instruments Directive)っていう投資家保護ルールがヨーロッパにはあることくらい知ってるよ~と、言えるようになりましょう。4年前、そのために記事にしたものの復習と言う名の単なるコピペです。

このブログではこれまで、時々、イギリスの金融当局であるFCAの動きやルールについて取り上げてきましたが、大陸欧州についてはさほど注目してきませんでした。

それは単に、オフショアファンドの源流はイギリスにあり、タックスヘイブンもイギリス領が多く、オフショアファンド会社の拠点もロンドンに集中していることから、イギリスに目を向けていれば、オフショアファンドの将来がたいてい推察できるよ、という論法に立っていたからです。
しかし、Brexit voteの後は、そうも言ってられなくなりました。イギリスはイギリス、EUはEUとなるりますからね。

本題に行きましょう。何でもそうですが、ルールがあるならそれを仕切っている組織(日本で言えば行政庁)があります。MiFIDの場合、それを管轄しているのがESMA(European Securities and Markets Authority)と呼ばれるEUの金融当局で、ここの公式サイトに行けば、オフィシャルな流れは全てわかるようになっています。

が、日本人個人のオフショア投資家が、個々に公式サイトの詳細なルールブックを読むのも大変すぎますので、ここで極めて簡略的に要約しておきたいと思います。

mifid2まず、誰のためのルールか? 投資家保護のために、各金融機関がまもならなければならないルールです。 ルールは株式、債券、投資信託は当たり前で、その範囲はデリバティブ、しかもそれはなんと天候デリバティブやCO2デリバティブにまで及びます。

何をしなければならないのか? まず顧客の投資適合性をしっかり見極めなければなりません。そして取引の受注時は遅滞なく迅速に処理しなければなりません。その上で、売買時に発注した状況、成約した状況を正確に報告し、明示した手数料以外にサヤ抜きしていないことを証明しなければなりません。このルールは日本にもあります。

しかしMiFID IIではさらに突っ込んで、証券会社やファンド会社が発行するマーケットレポートなどの発行物についても、どこからどうやってコストを出したのか、ファンドから資金がでているなら、それも全て明記することになっています。無料セミナー、無料レポートだらけの日本でこれをやられると相当キツイことになりそうですね。

ところで、投資家保護のためのルールと言っても、それは投資家のためだけを思って制定されているわけではありません。(イギリスも含めた)EUの金融機関はみんなMiFID IIを守って、正々堂々と商売してますよ、だから安心してEUの金融機関(OKでたらその金融機関にMiFID passportが発行され、公告宣伝に使えるようになっている)から金融商品を買ってくださいね~、という思惑があるのです。

金融規制を厳しくすることで、逆に投資家からの信頼を買い、日本など他地域に金融機関よりこちらへどうぞと虎視眈々と狙っていることも知っておく必要がありますね。

 



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