香港金融管理局。私にとって、Hong Kong Monetary Authorityといえば、長い間、米ドルへのペッグを維持するために、香港ドルの発券銀行に対して、種々のコントロールを行う、絶対的な存在という認識でした。それは日本に居ても香港ドルという紙幣を扱う限りは、その規制が及ぶため、デモに象徴されるようにチャイナ化している現状においても、よくよくその動向を察知しておかなければならない相手です。ちょっと雑すぎるかもしれませんが、日本で言えば、金融庁に日銀の機能をミックスさせたような組織になっています。

ところで、香港と言えば金融の街。金融の主役は銀行。特に街中には銀行の支店が目立つ存在となっていますが、しかし香港は、大昔から保険業のメッカでもあるのです。大陸中国には生命保険が全くなかったからその分香港に集中したということもありますが、そもそも香港は貿易大国なので、必然的に傷害保険のマーケットも大きいのですよ。

そして、個人向け金融商品の倫理的な部分を監督する、日本で言えば金融庁やイギリスで言えばFCAが行っているような部署で、保険業を担当するのは、香港特別行政区保険業管理局、Office of the Commissioner of Insuranceという行政機関があります。

ここが通達はguidance noteと言います。通達という訳はあまり適切ではないかもしれません。というのも、日本で言うところの内部機関向けの通達ではなく、外部に向かって拘束力をもつ告知ですから、もはや省令と言ったほうが正確な気もします。

その中でも特に気になるのは15番と16番


ではないでしょうか。昨年末に15番を出して、最近、16番で15番を補完するような形になっています。


要するに、リスク説明、手数料体系の説明を省略することは許されず(これまでは、契約者が望めば、省略することができたので、知らないうちに、省略してくださいにチェックを入れさせられていたケースも多数あり)、これら説明を「契約書の言語」で怠り、また理解していることを確認できなければ厳罰です。粗悪な有象無象はどんどん退出してもらい、結果的にマーケットがクリーンになることを目的としているのです。

これで、どんな影響がでるのでしょうか? 投資家にとっては特にありません。
この読者が契約しているであろう契約当事者の保険会社本体への通達ではなく、保険代理店つまりIFAに対する通達なので、ぶっちゃけ中間業者が消えようが処罰されようが、既保有の保険証券や契約がどうにかなることはありません。ただ、粗悪な有象無象に頼っていると、いつの間にかいなくなることがあるかもしれません。一任勘定なんて任せていたら悲惨です。

既保有の契約はちょっとしたコツを掴めば、いつまでも長く、自身の力だけで続けることができます。あとは、このブログに出会うか、そして目覚めるか次第です。かね。
 



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