MiFID IIという言葉を聞いたことはあるでしょうか? 私達投資家仲間の勉強会では昨年11月にこのテーマを取り上げて、個人投資家として一通りの理解は済ませています。 え? そんなテーマの勉強会なんてなかったって? はい、それを題名にブログで募集したって誰も来てくれません(真面目な題名にするほど初めての方からの問い合わせが減り、儲かる系煽り系にすると増えるという皮肉)から、もちろんサプライズですよ。

MiFIDとはMarkets in Financial Instruments Directive の略で、日本語では欧州連合(EU)の発した「金融商品市場指令」とか、直訳重視で直感軽視のなかなり苦しい訳になっています。私なら、意訳ですが「(改正)欧州における金融市場を健全に保護するための規則」とでも訳しておきます。この方が日本のお役所が出す通達の題名みたいでカッコよくないですか。

ちなみに、これは指針とか規則というよりも法律レベルの拘束性があります。ということで、今日はイギリスでは日本の金融庁に相当する規制当局であるFCAのページを要訳してみたいと思います。

MiFIDでいう金融市場とは、あくまでも欧州連合(EU)内、またはEUの法律の枠組みで形成された市場のことをいいます。

ファンド(投資信託)、デリバティブ、株式、債券など、投資家にサービスを提供、仲介、媒介されているものを総称していわゆる「金融商品」全般が対象です。

MiFIDは、2007年11月にまずイギリスで発効されました。もちろん、サブプライムローン問題、リーマンショックからの金融危機に呼応して、金融マーケットの機能を改善し、投資家保護を強化するためでした。

そして、その大きな改正が2018年1月に発効したMiFID IIです。MiFID IIは、以下のような項目をより強化したものです。
  • new market structure requirements
  • new and extended requirements in relation to transparency
  • new rules on research and inducements
  • new product governance requirements for manufacturers and distributers of MiFID ‘products’
  • introduction of a harmonised commodity position limits regime

マーケットの建付け安定のための新規要件
透明性向上のための新規要件と既定要件強化
研究と勧誘に関する新規要件
MiFID対象の商品開発や提供販売ガバナンスの新規要件
調和のとれたコモディティ商品規制の導入

となっています。では、これらが実際に、欧州の個人投資家あるいは、私達のようなオフショア個人投資家にとってどのような影響があるのか検証してみましょう。

この先は European Commissionの公式サイトのからも参考、引用しながら進めていきます。

つづく


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EU域内の法律は(多分)全部、European Commissionが運営するEUR-Lexに納められています。欧州の法律のポータルサイトみたいなもので、条文など詳しく調べたいときに便利です。私は本業が派遣の夜勤肉体労働者なものですから、職業柄、ログインできるアカウントを持っています。

動画で使い方講座もありますし、統計コーナーもなかなかおもしろいので、読者のみなさんも英語(や他欧州言語)の勉強がてらアカウント作っておいても面白いでしょう。公的な情報ですからもちろん、日本人でも無料です。