って題名にしたら、アクセスアップになりそうですよねー。ゴシップ見出しで東スポ作戦ですわ。

それは、昨年6月が行ったフレンズプロビデント社のアナウンスから始まります。そのアナウンスの内容から、全面停止が早晩くることは明白だったわけです。逆に1年もよう持ったなというのが正直な感想でしょう。

そのアナウンスは、以降日本人居住者の申込受入は、金商法上の内閣総理大臣の登録を受けた金融商品取引業者を通じてのみ可能とする。というのが主旨でした。

この一文だけで、100%この日が来ることがわかるのです。なぜなら、無認可海外金融商品であるフレンズプロビデントの各商品は保険性があるか否かに拘らず、どのような種別の登録金融販売業者であっても販売の媒介をすることができないからです。金融業者の種別には第一種金融商品取引業」、第二種金融商品取引業」、「投資運用業」、そして「投資助言・代理業」というのがありますが、たとえ最高位の第一種であっても、フレンズプロビデントの金融商品を国内認可金融商品登録しなければ販売はできないのです。
逆に、登録できれば、いわゆる外債や外国籍投資信託などと同じステイタスになりますので、販売は可能です。

つまり、昨年のフレンズプロビデントのアナウンスは、金商法の無知からきているのか、なんなのかはわかりませんが、合法的に媒介できない金融業者としか代理店取引を行わないと言っていることに等しく、フレンズプロビデントとて、世界的には有力な保険会社ですから、早晩この失策に気が付くであろうことに確信を持って間違いなかったということです。

違法と知りながら、フレンズプロビデントの媒介をする金融取引業者など国内には1社もありません。1社も合致しない条件など、無効になるだけのことです。

フレンズプロビデントの論理と金商法の論理とは全く異次元です。香港での契約ならフレンズプロビデントの論理が優先するでしょう。何しろ香港では正規保険会社ですから。
しかし、たとえ国内で契約はおろか、本邦内で本邦居住者に対し、販売行為を見做されるような活動を行うと、当然に金商法の論理が勝ります。

特に、フレンズプロビデントの正規一次代理店資格を持っていたとしても、国内の登録が「投資助言・代理業」の登録ではどのような詭弁を使ってもフレンズプロビデントを媒介することは重大な違法行為を行なっていたことから逃げることはできないでしょう。

では、国内の業者がフレンズプロビデントの一次代理店であることを隠すことはできるでしょうか?過去に媒介した全投資家と良好な関係を保っていればそれは可能です。しかし一度投資家とのトラブルが発生し、証券取引等監視委員会の情報窓口に、クレームとなれば、当然証拠としてValuation Reportが持ち込まれ、そのレポートには一次代理店の社名が明記されていますから、この段階までくると逃げることは不可能です。販売の媒介を行った投資家に対して、金融取引業者としての責務である、契約締結前交付書面を用いての説明などを行わなかったとしても、結果は同じです。媒介をした事実行為があるにも拘らず、金融取引業者として契約締結前書面を交付していない事実が重なれば、どのような事態になるかは弁護士資格でもなければ、とても記述できません。


というところまでは、我々投資家にとってはゴシップでどうでも良い話。今日の核心は次です。

フレンズプロビデントでは、今回の措置でもいわゆる既存投資家について、従前の契約に全く影響はないとしています。要は新規を止めただけです。バックマージンは新規実行時しかでませんから、有象無象は今後の自身の食い扶持を心配しているでしょう。しかし、このブログが心配しているのは真逆で既存投資家のみなさんが、果たしてこれからも適切な取引を続行できるのかどうかということです。

ご自身の契約期間や投資目標期間よりも有象無象の寿命の方が短いということをしっかりと認識しておかなければなりませんね。

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